神戸税理士協同組合 神戸税理士協同組合

小規模企業共済

各種様式について

下記書類はこちらからダウンロードも出来ます。(令和4年4月以降)
書類の締め切りは書類ごとにご確認ください。


各種様式のダウンロードはこちら

払込方法を変更する書類です。
小規模企業共済の口座振替日は18日です。
変更希望の場合は下記の締切までに神戸税協にご提出ください。

【 月払い ⇒ 年払い・半年払い 】
 年払いまたは半年払い希望月の前月10日まで
【 年払い ⇒ 月払い 】
 指定納付月の前月10日まで

掛金を前納(一括納付)する際の手続き方法です。
■月払いの方が、1年(当月+11か月)分をまとめて納付する場合
■年払いの方が、指定納付月以外に納付する場合

希望月を記入する欄はありません。
希望月の前月10日までに
神戸税協にご提出ください。
11月に納付希望の場合 10/10まで
12月に納付希望の場合 11/10まで

手続きについて(新規契約 平成28年4月加入以降)

1.申込手続き要項
2.加入資格がない方の例示 
3.掛金送金先口座の案内
4.取扱い扱い税理士紹介カード

平成28年4月以降初回口座引落しで加入が出来るようになりました。
簡単なものですが、取り扱いの先生がわかるように紹介カードを作成しました。
切り取って押印または記入後に、顧問先にお渡ししてください。
また右半分は宛名として使ってください。

掛金月額変更について


(1)掛金月額変更申込書送付終了]について

掛金月額変更申込書(様式 小 102-1)は、契約締結後に共済契約締結証書と一緒に送付されておりましたが、令和5年9月一部手続きのオンライン化に伴い、中小機構から送付をされておりません。また、9月以降に増額や減額をした場合も同様に用紙は届きません。
オンラインでの手続きはこちらをご覧になってください。

(2)掛金月額変更申込書(様式 小 102-1)について

掛金月額変更申込書(様式 小 102-1)は契約内容がすでに記載されたものでしか変更が出来ません。(ダウンロードは出来ません)
用紙での手続きを希望の場合は、早い段階でご入手ください。 



[プッシュホン電話による定型書類自動発送サービス ]

プッシュホンで書類を注文すると、1週間程度で登録の住所に届きます。
自動音声ガイダンスに従い、以下の項目を入力してください。
なお、入力の際は、最後に「#」を押してください。

①.利用方法

電話を掛ける 番号 :042-567-3308
  ↓
音声に従い操作を行う
  ↓
書類が届く(一週間程度)

 

受付時間 : 午前6時~午前0時
   (土曜、日曜、祝祭日含む)
・共済契約者番号 
・契約者の生年月日  ご用意ください
・契約者の電話番号
書類番号をご確認ください。(下記表参照) 

住所変更があり、手続きがまだの場合はご利用できません。

共済相談室にご連絡ください。電話番号 050-5541-7171

  
②.書類番号 (抜粋)

ご 用 件 書類の名称 書類番号
1. 掛金の増額・減額をするとき
  契約内容の変更があったとき
掛金月額変更申込書
   および
届出事項変更申出書
117
2. 所得控除の証明書を紛失したとき 掛金払込証明書(控除証明書) 355

手順書類のダウンロード

(3)書類の提出先について

掛金月額変更(減額)申込書中小機構に直接提出してください。

【 減額 掛金月額変更申込書の送付先】
 〒105-8453  
 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
 独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課

共済金が未納になった時の再請求について

12月18日の口座振替日に、残高不足で年払い分(12か月)の引き落としができなかった場合は下記の請求となります。

1月請求・・・・・・・請求はありません
2月請求・・・・・・・当月分と前年12月分(計2か月分)
3月請求・・・・・・・当月分
4月請求・・・・・・・当月分と1月分(計2か月分)
      以降は各月に当月分の請求となります(5~11月)

翌年12月・・・・・・・12か月分(年払い)


※残高不足等で引き落としができなかった場合は年内の再請求はございません。小規模企業共済は偶数月に再請求がかかります。未納後の一年間のみ月々請求となり翌年は12か月分の請求となります。     

所得控除について


小規模企業共済の控除証明について

「掛金払込証明書」は、毎年9月までに掛金の払込み(口座振替等)があった契約者を対象に、11月中旬から11月下旬に送付されます。

※本年8月以降に新規加入の契約者の方は下記表を参考にしてください。

 
  「現金あり」で加入 「口座振替」で加入
8月加入 「掛金払込証明書」は11月発送 「掛金払込証明書」は2月発送
9月加入 同上 同上
10月加入 「掛金払込証明書」は2月発送 同上
11月加入 同上 同上
12月加入 同上 同上


・10月以降の初回口座振替の「掛金払込証明書」は2月以降の発送となります。
・10月以降に「現金あり」で加入した場合、領収書は所得控除に利用できます。
10月以降に月額変更をした場合は、「掛金払込証明書」の掛金月額は9月末の金額となります。


通帳のコピーを添付してください。

 

「掛金払込証明書」の再発行について

定型書類の自動発送サービス(中小機構のHP)
「掛金払込証明書」のイメージ(中小機構のHP)

 

共済のオンライン化について

2023年9月よりオンラインにて「掛金控除証明書発行」「届出内容変更手続き」「共済金等の請求・解約」などが開始しております。

「小規模企業共済オンライン手続きポータル」より掛金の口座振替設定(口座引き落とし設定)が可能な金融機関については、以下のPDFからご確認ください。
ゆうちょ銀行他オンラインのみ口座振替が可能な金融機関もございます。

オンライン口座振替設定が可能な金融機関 PDF


中小企業基盤整備機構ホームページへ
 

各種書類の締切について 

オンライン化に伴い組合にて取扱いの締切をご案内いたします。

■毎月25日まで (ただし 12月は20日まで)
 ①新規加入
 ②月額変更(増額)申出書(様式   102-1)


 希望月 前月 10日まで
 ①払込区分兼指定納付月変更届 様式   204
 ②一括納付の申請書 様式   205
 ※①②の用紙に「希望年月の20日までに機構到着」と記載してありますが当組合の締切後はオンラインにて手続き願います。


組合の提出期限に間に合わなかった場合はすべて 翌月扱い とさせていただきます。
オンライン手続き、金融機関での加入をご検討ください。


 

認印等の押印廃止に伴う様式変更について


共済手続きにおける認印等の押印廃止に伴う様式変更について(令和4年4月より)

中小企業基盤整備機構では、令和4年4月から下記のとおり認印等の押印を廃止します。
様式(用紙)も順次新様式に移行されますが、旧様式を利用した場合でも、今回廃止する押印箇所の押印省略は可能です。
また、逆に押印廃止箇所に押印がされていても不備扱いとはなりません。

💡[注意]共済金請求における実印は廃止の対象ではございません。

廃止対象となる押印について

加入申込者及び契約者による認印の押印
<口座設定に関連した様式への押印について>
届出印と届出印による捨印は現状維持とし、契約者印(認印)のみ廃止します。
<訂正印、捨印による記載事項の訂正について>
従来から訂正印や捨印での訂正が可能であった項目については、訂正箇所に訂正者がサインを記載することで訂正を可とします。


はんこレスの事例(契約申込書、掛金月額変更(増額・減額)申込書) 
具体的なはんこレス対象箇所(小規模企業共済の主要様式分)  
 

国税庁による申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

令和7年1月より、開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われないこととなります。これに伴い、開廃業等届出書を添付し提出する際の提出事実・提出年月日を確認するための添付書類が変更となります。

開廃業等届出書の確認を要する手続き

・掛金納付月数通算申し出に係る事務手続き
・共済金等の請求に係る事務手続き


令和7年1月以降の【個人事業の開廃業等届出書】の扱いについて

添付する開廃業等届出書に電子申告(e‐Tax)をした際の日付・受付番号が印刷されていれば、開廃業等届出書のみでも可としますが、ない場合は法人・個人事業主ともに下記1⃣または2⃣の対応が必要となります。

1⃣ 日付・受付番号のない開廃業等届出書に加え、以下(1)を添付する。
  (1)電子申告した際の受信通知(メール詳細)

2⃣ 以下(2)または(3)を申込書に添付する。
  (2)「個人事業の開廃業等届出書」以外の開業及び廃業が確認できる公的書類
   <例1>都道府県税事務所に提出し収受されたことがわかる開廃業届(条例上義務)
   <例2>事業の許認可を行う官公署に提出し承認されたことがわかる書類
  (3)保有個人情報の開示請求により取得した開廃業等届出書

※詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページへ
※ 国税庁ホームページへ