各種様式について
下記書類はこちらからダウンロードも出来ます。(令和4年4月以降)
書類の締め切りは書類ごとにご確認ください。
書類の締め切りは書類ごとにご確認ください。
払込方法を変更する書類です。
小規模企業共済の口座振替日は18日です。
変更希望の場合は下記の締切までに神戸税協にご提出ください。
【 月払い ⇒ 年払い・半年払い 】
年払いまたは半年払い希望月の前月10日まで
【 年払い ⇒ 月払い 】
指定納付月の前月10日まで
小規模企業共済の口座振替日は18日です。
変更希望の場合は下記の締切までに神戸税協にご提出ください。
【 月払い ⇒ 年払い・半年払い 】
年払いまたは半年払い希望月の前月10日まで
【 年払い ⇒ 月払い 】
指定納付月の前月10日まで
掛金を前納(一括納付)する際の手続き方法です。
■月払いの方が、1年(当月+11か月)分をまとめて納付する場合
■年払いの方が、指定納付月以外に納付する場合
希望月を記入する欄はありません。
希望月の前月10日までに神戸税協にご提出ください。
11月に納付希望の場合 10/10まで
12月に納付希望の場合 11/10まで
■月払いの方が、1年(当月+11か月)分をまとめて納付する場合
■年払いの方が、指定納付月以外に納付する場合
希望月を記入する欄はありません。
希望月の前月10日までに神戸税協にご提出ください。
11月に納付希望の場合 10/10まで
12月に納付希望の場合 11/10まで
2⃣ プッシュホン電話による定型書類自動発送サービス
プッシュホンで書類を注文すると、1週間程度で登録の住所に届きます。
自動音声ガイダンスに従い、以下の項目を入力してください。
なお、入力の際は、最後に「#」を押してください。
①.利用方法
電話を掛ける 番号 :042-567-3308
↓
音声に従い操作を行う
↓
書類が届く(一週間程度)
受付時間 : 午前6時~午前0時 (土曜、日曜、祝祭日含む) |
・共済契約者番号 ・契約者の生年月日 ご用意ください ・契約者の電話番号 書類番号をご確認ください。(下記表参照) |
住所変更があり、手続きがまだの場合はご利用できません。共済相談室にご連絡ください。 電話番号 050-5541-7171 |
②.書類番号 (抜粋)
ご 用 件 | 書類の名称 | 書類番号 |
1. 掛金の増額・減額をするとき 契約内容の変更があったとき |
掛金月額変更申込書 および 届出事項変更申出書 |
117 |
2. 所得控除の証明書を紛失したとき | 掛金払込証明書(控除証明書) | 355 |
手順書類のダウンロード
認印等の押印廃止に伴う様式変更について
共済手続きにおける認印等の押印廃止に伴う様式変更について(令和4年4月より)
中小企業基盤整備機構では、令和4年4月から下記のとおり認印等の押印を廃止します。
様式(用紙)も順次新様式に移行されますが、旧様式を利用した場合でも、
今回廃止する押印箇所の押印省略は可能です。
また、逆に押印廃止箇所に押印がされていても不備扱いとはなりません。
[注意]共済金請求における実印は廃止の対象ではございません。
廃止対象となる押印について
加入申込者及び契約者による認印の押印
<口座設定に関連した様式への押印について>
届出印と届出印による捨印は現状維持とし、契約者印(認印)のみ廃止します。
<訂正印、捨印による記載事項の訂正について>
従来から訂正印や捨印での訂正が可能であった項目については、
訂正箇所に訂正者がサインを記載することで訂正を可とします。
◆はんこレスの事例(契約申込書、掛金月額変更(増額・減額)申込書)
◆具体的なはんこレス対象箇所(小規模企業共済の主要様式分)
手続きについて(新規契約 平成28年4月加入以降)
平成28年4月以降初回口座引落しで加入が出来るようになりました。
簡単なものですが、取り扱いの先生がわかるように紹介カードを作成しました。
切り取って押印または記入後に、顧問先にお渡ししてください。
また右半分は宛名として使ってください。
簡単なものですが、取り扱いの先生がわかるように紹介カードを作成しました。
切り取って押印または記入後に、顧問先にお渡ししてください。
また右半分は宛名として使ってください。
掛金月額変更について
平成28年4月の改正により、掛金月額の減少を行う際の用件を廃止することになりました。
従いまして、これまで必要だった委託機関による減額理由の確認が不要となり、
掛金月額変更(減額)申込書を
共済契約者が中小機構に直接提出することとなりました。
【 減額 掛金月額変更申込書の送付先】
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課
従いまして、これまで必要だった委託機関による減額理由の確認が不要となり、
掛金月額変更(減額)申込書を
共済契約者が中小機構に直接提出することとなりました。
【 減額 掛金月額変更申込書の送付先】
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課
共済金が未納になった時の再請求について
12月18日の口座振替日に、残高不足で年払い分(12か月)の
引き落としができなかった場合は下記の請求となります。
1月請求・・・・・・・請求はありません
2月請求・・・・・・・当月分と前年12月分(計2か月分)
3月請求・・・・・・・当月分
4月請求・・・・・・・当月分と1月分(計2か月分)
以降は各月に当月分の請求となります(5~11月)
翌年12月・・・・・・・12か月分(年払い)
※残高不足等で引き落としができなかった場合は
年内の再請求はございません。
小規模企業共済は偶数月に再請求がかかります。
未納後の一年間のみ月々請求となり
翌年は12か月分の請求となります。
引き落としができなかった場合は下記の請求となります。
1月請求・・・・・・・請求はありません
2月請求・・・・・・・当月分と前年12月分(計2か月分)
3月請求・・・・・・・当月分
4月請求・・・・・・・当月分と1月分(計2か月分)
以降は各月に当月分の請求となります(5~11月)
翌年12月・・・・・・・12か月分(年払い)
※残高不足等で引き落としができなかった場合は
年内の再請求はございません。
小規模企業共済は偶数月に再請求がかかります。
未納後の一年間のみ月々請求となり
翌年は12か月分の請求となります。
契約申込書の入手について
契約申込書は、近畿税理士会 芦屋支部、須磨支部、明石支部、加古川支部の4支部でも
入手可能になりました。
※お急ぎでない場合は、従来通り、神戸税協より送付させていただきますので、ご連絡お願いします。
入手可能になりました。
※お急ぎでない場合は、従来通り、神戸税協より送付させていただきますので、ご連絡お願いします。
所得控除について
小規模企業共済の控除証明について
「掛金払込証明書」は、毎年9月までに掛金の払込み(口座振替等)があった契約者を対象に、
11月中旬から11月下旬に送付されます。
※本年8月以降に新規加入の契約者の方は下記表を参考にしてください。
「現金あり」で加入 | 「口座振替」で加入 | |
8月加入 | 「掛金払込証明書」は11月発送 | 「掛金払込証明書」は2月発送 |
9月加入 | 同上 | 同上 |
10月加入 | 「掛金払込証明書」は2月発送 | 同上 |
11月加入 | 同上 | 同上 |
12月加入 | 同上 | 同上 |
・10月以降の初回口座振替の「掛金払込証明書」は2月以降の発送となります。
・10月以降に「現金あり」で加入した場合、領収書は所得控除に利用できます。
・10月以降に月額変更をした場合は、
「掛金払込証明書」の掛金月額は9月末の金額となります。
通帳のコピーを添付してください。
「掛金払込証明書」の再発行について
定型書類の自動発送サービス(中小機構のHP)
「掛金払込証明書」のイメージ(中小機構のHP)