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小規模企業共済

    各種様式について

    下記書類はこちらからダウンロードも出来ます。(令和4年4月以降)
    書類の締め切りは書類ごとにご確認ください。
      払込方法を変更する書類です。
      小規模企業共済の口座振替日は18日です。
      変更希望の場合は下記の締切までに神戸税協にご提出ください。

      【 月払い ⇒ 年払い・半年払い 】
         年払いまたは半年払い希望月の前月10日まで
      【 年払い ⇒ 月払い 】
         指定納付月の前月10日まで
      掛金を前納(一括納付)する際の手続き方法です。
      ■月払いの方が、1年(当月+11か月)分をまとめて納付する場合
      ■年払いの方が、指定納付月以外に納付する場合

      希望月を記入する欄はありません。
      希望月の前月10日までに
    神戸税協にご提出ください。
         11月に納付希望の場合 10/10まで
         12月に納付希望の場合 11/10まで
     

    2⃣ プッシュホン電話による定型書類自動発送サービス 

    プッシュホンで書類を注文すると、1週間程度で登録の住所に届きます。
    自動音声ガイダンスに従い、以下の項目を入力してください。
    なお、入力の際は、最後に「#」を押してください。


      ①.利用方法

        電話を掛ける 番号 042-567-3308
          ↓
        音声に従い操作を行う
          ↓
        書類が届く(一週間程度)

     
    受付時間 : 午前6時~午前0時
       (土曜、日曜、祝祭日含む)
    ・共済契約者番号 
    ・契約者の生年月日  ご用意ください
    ・契約者の電話番号
       書類番号をご確認ください。(下記表参照) 
    住所変更があり、手続きがまだの場合はご利用できません。共済相談室にご連絡ください。
                電話番号 050-5541-7171










     
      ②.書類番号 (抜粋)
     
    ご 用 件 書類の名称 書類番号
    1. 掛金の増額・減額をするとき
      契約内容の変更があったとき
    掛金月額変更申込書
       および
    届出事項変更申出書
    117
    2. 所得控除の証明書を紛失したとき 掛金払込証明書(控除証明書) 355

    手順書類のダウンロード

    認印等の押印廃止に伴う様式変更について


    共済手続きにおける認印等の押印廃止に伴う様式変更について(令和4年4月より)

    中小企業基盤整備機構では、令和4年4月から下記のとおり認印等の押印を廃止します。
    様式(用紙)も順次新様式に移行されますが、旧様式を利用した場合でも、
    今回廃止する押印箇所の押印省略は可能です。
    また、逆に押印廃止箇所に押印がされていても不備扱いとはなりません。
     [注意]共済金請求における実印は廃止の対象ではございません。

    廃止対象となる押印について

     加入申込者及び契約者による認印の押印
      <口座設定に関連した様式への押印について>
        届出印と届出印による捨印は現状維持とし、契約者印(認印)のみ廃止します。
      <訂正印、捨印による記載事項の訂正について>
        従来から訂正印や捨印での訂正が可能であった項目については、
        訂正箇所に訂正者がサインを記載することで訂正を可とします。

      はんこレスの事例(契約申込書、掛金月額変更(増額・減額)申込書) 
      具体的なはんこレス対象箇所(小規模企業共済の主要様式分)  
     

    手続きについて(新規契約 平成28年4月加入以降)

    平成28年4月以降初回口座引落しで加入が出来るようになりました。
    簡単なものですが、取り扱いの先生がわかるように紹介カードを作成しました。
    切り取って押印または記入後に、顧問先にお渡ししてください。
    また右半分は宛名として使ってください。

    掛金月額変更について

    平成28年4月の改正により、掛金月額の減少を行う際の用件を廃止することになりました。
    従いまして、これまで必要だった委託機関による減額理由の確認が不要となり、
    掛金月額変更(減額)申込書
    共済契約者が中小機構に直接提出することとなりました。

    【 減額 掛金月額変更申込書の送付先】
      〒105-8453  
      東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
       独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課


     

    共済金が未納になった時の再請求について

    12月18日の口座振替日に、残高不足で年払い分(12か月)の
    引き落としができなかった場合は下記の請求となります。

    1月請求・・・・・・・請求はありません
    2月請求・・・・・・・当月分と前年12月分(計2か月分)
    3月請求・・・・・・・当月分
    4月請求・・・・・・・当月分と1月分(計2か月分)
          以降は各月に当月分の請求となります(5~11月)

    翌年12月・・・・・・・12か月分(年払い)


    ※残高不足等で引き落としができなかった場合は
     年内の再請求はございません。

     小規模企業共済は偶数月に再請求がかかります。
     未納後の一年間のみ月々請求となり
     翌年は12か月分の請求となります。
         

    契約申込書の入手について

    契約申込書は、近畿税理士会 芦屋支部、須磨支部、明石支部、加古川支部の4支部でも
    入手可能になりました。
     ※お急ぎでない場合は、従来通り、神戸税協より送付させていただきますので、ご連絡お願いします。

    所得控除について


    小規模企業共済の控除証明について

    「掛金払込証明書」は、毎年9月までに掛金の払込み(口座振替等)があった契約者を対象に、
    11月中旬から11月下旬に送付されます。


    ※本年8月以降に新規加入の契約者の方は下記表を参考にしてください。
     
      「現金あり」で加入 「口座振替」で加入
    8月加入 「掛金払込証明書」は11月発送 「掛金払込証明書」は2月発送
    9月加入 同上 同上
    10月加入 「掛金払込証明書」は2月発送 同上
    11月加入 同上 同上
    12月加入 同上 同上


    ・10月以降の初回口座振替の「掛金払込証明書」は2月以降の発送となります。
    ・10月以降に「現金あり」で加入した場合、領収書は所得控除に利用できます。
    10月以降に月額変更をした場合は、
         「掛金払込証明書」の掛金月額は9月末の金額となります。

           通帳のコピーを添付してください。

     


    「掛金払込証明書」の再発行について

    定型書類の自動発送サービス(中小機構のHP)

    「掛金払込証明書」のイメージ(中小機構のHP)

     

    共済のオンライン化について

    2023年9月よりオンラインにて「掛金控除証明書発行」「届出内容変更手続き」などが
    開始しております。


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