「前納申出書」を提出されている場合でも、残高不足等により口座振替ができなかったときは、その後の掛金は自動的に 月払い での請求となります。
この場合、翌月の掛金の引き落しは行われず、翌々月に未払いとなった月分を含めた掛金が合算して口座振替 されます。
【例1】前納分の口座振替ができなかった場合
(月額掛金20万円・12か月分)
▶12月27日 口座振替不可(240万円)
●1月27日 :引き落しなし
●2月27日 :60万円(12月~2月分)
●3月27日 :20万円
【例2】月払いで一部未納が発生した場合
(月額掛金5万円)
▶11月27日 口座振替不可
●12月27日:5万円(12月分)
●1月27日 :10万円(当月分+前年11月分)
なお、掛金の引き落しができなかった場合には、中小機構より「掛金の請求金額についてのお知らせ」が送付されます。
令和4年4月より倒産防止共済制度が改正されました。
申込書が必要な方は事務局にご連絡下さい。
1.申込手続きについて
2.契約申込書の記入例
3.取扱金融機関一覧(中小機構のホームページへリンク)
<ネット銀行について>
●個人事業主
ゆうちょ銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行は、経営セーフティ共済オンライン手続きポータルにて加入申込書を作成する場合に限り、掛金引落口座として設定することは可能です。
●法人
GMOあおぞらネット銀行 に限り、同行の法人口座を掛金引落口座として設定することができます。ただし、書類郵送での手続きになりますので、1か月くらい余裕をもってお手続きください。なお、本取扱いは新規加入時のみ可能です。加入後に掛金引落口座をGMOあおぞらネット銀行の口座へ変更することはできません。
4.掛金送金口座のご案内
< 減額の場合 >
令和2年4月受付分より減額の希望月を記入できません。
神戸税協(委託団体)の受理日が属する月から変更となります。
ただし、中小機構の受理日により、口座振替の予定が異なります。
なお前納中の減額は出来ません。前納終了後から減額となります。
【例1】20万⇒1万円
10/20受理日で11/5までに書類が中小機構到着の場合
10/27 20万円
11/27 1万円
12/27~ なし(19か月間口座振替ありません)
【例2】20万⇒1万円
11/1受理日で11/5までに書類が中小機構到着の場合
10/27 20万円
11/27~ 1万円
※当組合にて受理日を調整のうえ、中小機構へ提出いたします。変更希望月は別紙等にご記入いただき、当組合で確認できるようにしてください。なお、書類は従来どおり、変更希望月の前月25日までにご提出ください。
< 増額の場合 >
「受理日の翌月を希望することができる」こととなりました。
(委託団体の受理印の押印は希望月の前月からとなりますので、希望月の前月より書類をお預かりいたします。)12月増額希望の場合は、11月1日から12月末までの押印分が有効となります。
減額同様に適用とはなりますが、機構への到着日により口座振替金額は違います。
掛金月額変更申込書(R4年4月改訂版)
オンラインでの届出内容変更|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)
倒産防止共済任意解約 必要書類について
・解約手当金請求書(様式 中 401)【様式ダウンロード】
・共済契約締結証書(最新版)
※紛失時は印鑑証明書(発行3か月以内の原本)
・振込口座を確認できる通帳等のコピー(解約手当金を口座振込にて受取希望の場合)
<解約書類送付先>
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3丁目5-1
虎ノ門37 森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済事業グループ
倒産防止共済 貸付課
委託団体である神戸税協に提出もできますが、着金は直接送付して頂いた場合が最短(不備がなければ2週間程度)です。
送付前に書類のチェックはFAXやメールで承ります。
「解約手当金請求書」右上の 申出日が解約日 となりますので、必ずご記入ください。
解約手当金の支給率は上記様式に記載されております。
もしくは、中小機構のホームページをご参考にしてください。