神戸税理士協同組合 神戸税理士協同組合

倒産防止共済制度

共済のオンライン申請について

2023年9月よりオンラインにて、新規加入申込書の作成、口座振替設定、届出内容や掛金等の変更のお手続きができます。

※中小企業基盤整備機構ホームページへ

なお、オンライン申請のすべての手続きでgBizIDプライムによる本人認証が必要となりますので、事前にgBizIDプライム(※)の取得が必要 となります。
※gBizIDプライムとは、でデジタル庁が運営する法人・個人事業者向け共通認証システムです。gBizIDプライムのアカウントは、1つのパスワードで様々な行政サービスにログインできます。詳細は gBizIDのホームページをご覧ください。

 

各種書類の締切について 
オンライン化に伴い組合にて取扱いの締切をご案内いたします。
■毎月25日まで (ただし 12月は20日まで)
 ①新規加入
 
②月額変更申込書(様式㊥210) ⇒当月変更希望分
  ※ただし、口座振替には間に合いませんので、翌月または翌々月から調整

■希望月 前月 25日まで (ただし 12月は20日まで)
 ①前納申出書(様式㊥214)
 ②月額変更申込書(様式㊥210) ⇒翌月振替分から月額の変更
 ③その他、掛金の掛止めや再開始等翌月27日の口座振替時の変更書類
  ※組合の提出期限に間に合わなかった場合は、すべて 翌月扱い とさせていただきます。
   
オンライン手続き、金融機関等での新規加入をご検討ください。

倒産防止共済掛金の税法上の取扱い(確定申告必要書類)について

1.個人事業主が掛金を必要経費に算入するには

個人事業主の方が、掛金を必要経費として参入する場合に使用する明細書が、国税庁により制定されております。
掛金を必要経費として参入する場合は、以下の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
※ 本制度の掛金に関し、告知番号はありませんので、告知番号の記入は不要です。
特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書
掛金の税法上の取扱い(中小機構のホームページへリンク)



2.法人が掛金を損金に算入するためには

法人が掛金を損金に算入する場合は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と、損金に算入する額(法人税関係特別措置の適用を受ける額)を記載する「適用額明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付することになっています。なお、これらの明細書は、税務署で受け取れます。
 [ 補足事項 ]
「適用額明細書」は、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)により、平成23年4月1日以後に終了する事業年度の確定申告から添付が必要になりました。

特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書(国税庁)
適用額明細書(国税庁)
参考資料(商工共済ニュース 2025年秋号 抜粋)


 

掛金の口座振替ができなかった場合の取扱いについて

「前納申出書」を提出されている場合でも、残高不足等により口座振替ができなかったときは、その後の掛金は自動的に 月払い での請求となります。
この場合、翌月の掛金の引き落しは行われず、翌々月に未払いとなった月分を含めた掛金が合算して口座振替 されます。

 【例1】前納分の口座振替ができなかった場合
(月額掛金20万円・12か月分)
 ▶12月27日 口座振替不可(240万円)
 ●1月27日  :引き落しなし
 ●2月27日  :60万円(12月~2月分)
 ●3月27日  :20万円

【例2】月払いで一部未納が発生した場合
(月額掛金5万円)
 ▶11月27日 口座振替不可
 ●12月27日:5万円(12月分)
 ●1月27日  :10万円(当月分+前年11月分)

なお、掛金の引き落しができなかった場合には、中小機構より「掛金の請求金額についてのお知らせ」が送付されます。
 
 

2月決算法人のご契約者様へのご案内

令和9年2月の掛金の口座振替について

倒産防止共済の口座振替日は毎月27日ですが、27日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振替が行われます。
令和9年2月27日は土曜日のため、口座振替は 翌営業日の 3月1日 となります。
このため、2月決算法人の場合、租税特別措置法による掛金の損金算入が、現時点では認められない可能性があります。
前納をご希望の場合は、申込みを1か月前倒しし、1月に口座振替を行う方法 をお勧めいたします。
つきましては、前納希望月を 「令和9年1月」 と記入した「前納申出書」を、12月18日必着 にて事務局までご提出くださいますようお願い申し上げます。
内容のご確認、その他ご不明な点等がございましたら、事務局までご連絡ください。

 

新規申込手続きについて

令和4年4月より倒産防止共済制度が改正されました。
申込書が必要な方は事務局にご連絡下さい。

1.申込手続きについて

2.契約申込書の記入例
3.取扱金融機関一覧(中小機構のホームページへリンク)

<ネット銀行について>
●個人事業主
ゆうちょ銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行は、経営セーフティ共済オンライン手続きポータルにて加入申込書を作成する場合に限り、掛金引落口座として設定することは可能です。
 ●法人
GMOあおぞらネット銀行 に限り、同行の法人口座を掛金引落口座として設定することができます。ただし、書類郵送での手続きになりますので、1か月くらい余裕をもってお手続きください。なお、本取扱いは新規加入時のみ可能です。加入後に掛金引落口座をGMOあおぞらネット銀行の口座へ変更することはできません。
4.掛金送金口座のご案内

共済手続きにおける認印等の押印廃止について

共済手続きにおける認印等の押印廃止に伴う様式変更について(令和4年4月より)

中小企業基盤整備機構では、令和4年4月から下記のとおり認印等の押印が廃止されました。
様式(用紙)も新様式に移行されておりますが、旧様式を利用した場合でも、今回廃止する押印箇所の押印省略は可能です。
また、逆に押印廃止箇所に押印がされていても不備扱いとはなりません。


廃止対象となる押印について

加入申込者及び契約者による認印の押印
<口座設定に関連した様式への押印について>
届出印と届出印による捨印は現状維持とし、契約者印(認印)のみ廃止となりました。
<訂正印、捨印による記載事項の訂正について>
従来から訂正印や捨印での訂正が可能であった項目については、訂正箇所に訂正者がサインを記載することで訂正を可とします。
※押印廃止後の書類の訂正方法については、「申込手続きについて」P4~5をご参照ください。


はんこレスの事例(契約申込書、掛金月額変更申込書) 
具体的なはんこレス対象箇所(倒産防止共済の主要様式分抜粋)  

「契約申込書」等 様式の入手について

「契約申込書」や「契約承継申出書」等複写式の様式はご連絡をいただければお送りいたします。
また、令和5年9月よりオンライン上で作成することが可能
になりました。
詳細は上記「共済のオンライン申請について」をご覧ください。

※その他各種様式はダウンロードも出来ますのでご利用ください。
 ダウンロードした書類の提出先は、加入時の登録
委託団体となります。
倒産防止共済 様式のダウンロード (中小機構のホームページへリンク)

 

倒産防止共済掛金前納申出書について

中小企業倒産防止共済の前納申出書がダウンロードできます。
PC上で入力すると自動的に、3枚ともに入力内容が反映いたします。
掛金月額を変更する場合は「月額変更申込書」も一緒にご提出ください。
※機構行、契約者控、委託団体控の3枚ともを、 前納希望月の前月25日まで (12月は20日まで)に当組合へ提出してください。
掛金前納申出書(R4年4月改訂版)
掛金月額変更申込書(R4年4月改定版)
オンライン申請が可能となっております。以下のサイトよりお申込ください。
オンラインでの届出内容変更|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

掛金の月額変更について

< 減額の場合 >
令和2年4月受付分より減額の希望月を記入できません。
神戸税協(委託団体)の受理日が属する月から変更となります。
ただし、中小機構の受理日により、口座振替の予定が異なります。
なお前納中の減額は出来ません。前納終了後から減額となります。
【例1】20万⇒1万円
10/20受理日で11/5までに書類が中小機構到着の場合
10/27   20万円
11/27     1万円
12/27~  なし(19か月間口座振替ありません)

【例2】20万⇒1万円
11/1受理日で11/5までに書類が中小機構到着の場合
10/27    20万円
11/27~   1万円 

※当組合にて受理日を調整のうえ、中小機構へ提出いたします。変更希望月は別紙等にご記入いただき、当組合で確認できるようにしてください。なお、書類は従来どおり、変更希望月の前月25日までにご提出ください。

< 増額の場合 >
「受理日の翌月を希望することができる」こととなりました。
(委託団体の受理印の押印は希望月の前月からとなりますので、希望月の前月より書類をお預かりいたします。)12月増額希望の場合は、11月1日から12月末までの押印分が有効となります。
減額同様に適用とはなりますが、機構への到着日により口座振替金額は違います。

掛金月額変更申込書(R4年4月改訂版)
オンラインでの届出内容変更|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)
 

 

任意解約(共済金の請求)について

倒産防止共済任意解約 必要書類について
・解約手当金請求書(様式 中 401)【様式ダウンロード】
・共済契約締結証書(最新版)
 ※紛失時は印鑑証明書(発行3か月以内の原本)
・振込口座を確認できる通帳等のコピー(解約手当金を口座振込にて受取希望の場合)
<解約書類送付先>
 〒105-8453
  東京都港区虎ノ門3丁目5-1
  虎ノ門37 森ビル
  独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済事業グループ
  倒産防止共済 貸付課 

委託団体である神戸税協に提出もできますが、着金は直接送付して頂いた場合が最短(不備がなければ2週間程度)です。
送付前に書類のチェックはFAXやメールで承ります。
「解約手当金請求書」右上の 申出日が解約日 となりますので、必ずご記入ください。
解約手当金の支給率は上記様式に記載されております。
もしくは、中小機構のホームページをご参考にしてください。
 

 

一時貸付けについて

一時貸付に関するQ&A抜粋を掲載しております。
その他詳細については、中小機構へ直接お問い合わせください。
一時貸付金の借入れについて(中小機構HPへ)
共済相談室 TEL:050-5541-7171
一時貸付金貸付請求書(様式701)は神戸税協からも送付いたします。
必要な方は、共済契約者番号を手元にご用意の上ご連絡ください。
一時貸付Q&A抜粋

令和6年度税制改正 掛金の損金算入の制限について

令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなりました。 
参考資料(商工共済ニュース 2024年初夏号 抜粋)